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日本小児皮膚科学会 会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は,日本小児皮膚科学会(The Japanese Society of Pediatric Dermatology)と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は東京都新宿区大久保2丁目4番12号におく。

第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は,小児の皮膚に関する学問の進歩,専門的知識の普及を図り,小児の健康の増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は,前条の目的を達成するために,次の事業を行う。
  (1)学術大会,その他講演会の開催
  (2)雑誌および図書の刊行
  (3)研究,調査
  (4)内外の関連団体, 機関などとの連携
  (5)その他,本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(会員)
第5条 本会の会員は,正会員,および賛助会員とする。
   2.会員は,本会の目的に賛同し,運営委員会の承認を得たものとする。
   3.正会員は,医師および医学に関連する者とする。  
   4.賛助会員は,小児の皮膚に関係ある団体および事業体とする。

(名誉会員)
第6条 本会に名誉会員をおくことができる。
   2.名誉会員は運営委員会が推薦し,総会において定める。

(入会)
第7条 本会の正会員になろうとする者は,氏名,現住所,職業,勤務先等を明記して,当該年度の会費を添えて申し込むものとする。
   2.賛助会員になろうとする者は,団体,事業体の名称,代表者氏名等を明記して,当該の会費を添えて申し込むものとする。

(退会)
第8条 退会しようとする者は,退会届を提出しなければならない。
   2.会費を2年滞納したときは,退会とみなす。

(除名)
第9条 会員であって本会の名誉を損ない,また会則に反する行為があったときは,運営委員会の決議により除名することができる。

(会費)
第10条 会員は総会において定める会費を納入しなければならない。
    2.名誉会員は会費を免除する。

第4章 役 員

(会員)
第11条 本会に次の役員をおく。
     会長1名,副会長2名,事務局長1名,運営委員若干名,監事2名 

(選出)
第12条 運営委員および監事は,正会員の中から総会において選出する。
    2.会長,副会長および事務局長は,運営委員会において互選する。
    3.運営委員の中から常任運営委員を選出する。

(職務)
第13条 会長は本会を代表して会務を総理する。
    2.副会長は会長を補佐し,会長に事故のあるときはその職務を代行する。
    3.運営委員は総会の議決に基づいて会務を執行する。
    4.常任運営委員は運営委員会に代わって日常の会務(組織・財務・編集)を執行する。
    5.事務局長は会務を総括する。
    6.監事は業務の執行および資産の状況を監査する。

第14条 役員の任期は3年とする。重任を妨げない。
   2.補欠または増員による役員の任期は,前任期または現任者の残任期間とする。

第5章 会 議

(招集)
第15条 会議は,総会,常任運営委員会および運営委員会とし,会長がこれを招集する。

(総会)
第16条 総会は毎年1回開催する。
    2.総会は,正会員の3分の1以上の出席を必要とする。但し委任状を認めるものとする。
    3.総会の議長は会長とする。
    4.総会の議決は,出席者の過半数で決定し,可否同数のときは議長の決定による。
    5.やむを得ない理由のため,総会を集合にて開催出来ない場合は,書面または電磁的方法での開催を認める。

(運営委員会)
第17条 運営委員会は毎年2回以上開催する。
    2.運営委員会は運営委員の2分の1以上の出席を必要とする。
    3.常任運営委員会は会務運営上,必要あると認めたときに開催する。
    4.やむを得ない理由のため,運営委員会を集合にて開催出来ない場合は,書面または電磁的方法での開催を認める。

(書面表決)
第18条 やむを得ない理由のため,会議に出席できない会員または運営委員は,あらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって表決し,または構成員を代理人として,表決を委任することができる。

(議事録)
第19条 会議の議事については,議事録を作成しなければならない。
    2.議事録には,その会議において選出された議事録署名人2名が署名しなければならない。

第6章 学術大会

(開催)
第20条 本会は,毎年1回以上学術大会を開催する。

(会頭)
第21条 本会に学術大会を主宰するため会頭をおく。
    2.会頭は運営委員会の推薦により,総会において決定する。
    3.会頭の任期は次期の学術大会前日までとする。

第7章 委員会

(専門委員会)
第22条 本会に専門委員会をおくことができる。

第8章 資産および会計

(資産)
第23条 本会の資産は,次により構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 資産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(収支決算)
第24条 本会の収支予算は,年度開始前に総会の議決を経て定め,収支決算は年度終了後速やかに監事の監査を経て,総会の承認を得なければならない。

第25条 本会の会計年度は1月1日に始まり,12月31日をもって終わる。

第9章 会則の変更

(会則の変更)
第26条 本会の会則の変更は,総会において出席者の3分の2以上の同意を必要とする。

第10章 細 則

(会則の施行)
第27条 本会の会則の施行についての細則は,運営委員会および総会の議決を経て別に定める。

付 則

◆名誉会員規定
 1.会則第3章,第6条に則り次の選考基準を設ける。但し1)を満たし2),3),4)のいずれかを満たすこと。
  1)総会の時点で満70歳以上であること
  2)運営委員であり,学術大会会頭,副会頭を務めていること
  3)日本小児皮膚科学会会長,副会長,事務局長,監事を務めていること
  4)会長が特にその功労を認め推薦のあること

 名誉会員規定細則
  1.推薦委員会は年度の第1回運営委員会までに候補を推薦し運営委員会に諮る
  2.総会において会長より名誉会員証を授与する

◆功労会員規定
 1.次の規準を満たす会員とする
  1)総会の時点で満70歳以上であること
  2)日本小児皮膚科学会運営委員を10年以上勤めていること
  3)日本小児皮膚科学会の活動に功績のあること

 2.功労会員の選定と承認
  1)推薦委員会は候補を推薦し,運営委員会で承認を得た後,総会において決定する

 功労会員規定細則
  1.推薦委員会は年度の第1回運営委員会までに候補を推薦する
  2.総会における承認を得た後,会長より功労会員証を授与する

この会則は,昭和63年6月11日から施行する。
この会則は,令和4年7月2日から改訂施行する。

改訂期日:平成8年6月29日
   〃   :平成22年7月3日
   〃   :令和3年7月3日
   〃   :令和4年7月2日

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